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令和4年1月1日より傷病手当金の支給期間が通算可能となります


傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事をお休みした日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。傷病手当金が支給される期間は、支給が開始されてから最長1年6カ月です。この1年6カ月の間に仕事に復帰し、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、復帰して傷病手当金が支給されない期間も1年6カ月に含まれます。これまでは、支給開始後1年6カ月を超えると、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されませんでした。

令和4年1月1日からは傷病手当金の支給期間が通算可能となります。

長期間にわたって療養のため欠勤と出勤を繰り返すケース等があることから、実際に傷病手当金が支給されていた期間を通算して1年6カ月を経過するまでとなりました。

【傷病手当金制度の概要】

  • 被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として支給される制度
  • 支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない期間とされている(その間、一時的に就労した場合であっても、その就労した期間が1年6ヶ月の計算に含まれる。)

【見直しの方向性】

  • がん治療のために入退院を繰り返すなど、長期間に渡って療養のため休暇を取りながら働くケースが存在し、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障を行うことが可能となるよう、支給期間を通算化する

【対象人数】4万人【財政影響】(令和4年度)給付費70億円増(うち保険料60億円・公費6億円)
【施行時期】令和4年1月


※資料:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要 (厚生労働省)

病気やケガで働けなくなることは誰にでも起こり得ることですので今回の改正で治療と仕事の両立がより可能な社会になることを期待したいですね。

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