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気になる話題ピックアップ

今月(11月)は『テレワーク月間』です!

働き方の多様性を広げましょう

テレワーク月間は、テレワーク推進フォーラム(総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、学識者、民間事業者等による構成、2005年11月設立)の主唱により行われるテレワーク普及推進運動です。
11月を象徴月間とし、テレワークを実施する企業、団体、個人のみならず、関連の研究活動・啓発活動・支援活動などにかかわる皆様と広く手をつなぎ、働き方の多様性を広げる国民運動になることを目指します。

テレワーク推進フォーラム掲載記事より引用しました。

 在宅勤務が拡大していることは周知のとおりですが、在宅勤務に必要な備品の購入費や通信費、光熱費などを在宅勤務手当として支給する会社も増えています。一方、労基法は「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるものを家族手当や通勤手当等の7項目に限定しており、在宅勤務手当はこれらに該当しません。また、在宅勤務手当を日によって定める賃金として支給する場合は、割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額の計算がやや煩雑になります。
※時間外労働などに対する割増賃金の計算方法については、大阪労働局のサイトをご参照ください。

そのような中、経団連は、2021年度規制改革要望に於いて、在宅勤務手当を「割増賃金の基礎となる賃金」から除外するよう訴えています。具体的には、実費精算か在宅勤務日数に応じて支給するケースを例示し、行政解釈で明記すべきとしています。詳細は、経団連HPの2021年度規制改革要望より、No. 70. 在宅勤務手当の「割増賃金の基礎となる賃金」除外項目への追加をご覧ください。

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