社長のセクハラ行為調査で解雇 解決金6000万で和解
実質的に解雇の不当性を認めた解決金
東京 千代田区に本社がある大手製薬会社「龍角散」で、法務担当の部長を務めていた女性は、3年前の忘年会で社長によるセクハラ行為があったという情報をもとに調査をしたところ、不当に解雇されたとして、会社に対し解雇の取り消しなどを求める訴えを起こしていました。
2018年12月の社内忘年会にて社長が女性社員に抱きつくなどの行為をしたした疑いで、法務部長(当時)が女性社員へのヒヤリングなどを実施したところ、セクハラを捏造しているとして、法務部長(当時)が解雇された事件です。元法務部長は2019年6月に不当解雇として訴訟を起こしていました。和解の内容は、定年まで勤めた場合の給与とほぼ同じの6000万円を支払うというもので、実質的に解雇の不当性を認めた解決金と言えそうです。
今回の事件には直接あてはまりませんが、会社に義務付けられているハラスメント防止措置のうち「不利益取り扱いの禁止」についてご紹介しておきます。
<相談・相談対応協力を理由とする不利益取り扱いの禁止(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働政策総合推進法)>
事業主は、労働者が職場におけるセクシュアルハラスメント、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、職場におけるパワーハラスメントに関する ●相談を行ったこと、または ●事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。
なお、企業のハラスメント防止に役立つ情報をHP通信のバックナンバーで動画解説していますので、よろしければ、この機会にご視聴ください。