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気になる話題ピックアップ

短時間労働者に社会保険適用拡大

入社前に加入の有無を調べる方法

従業員を雇っている法人事業は、労働保険と社会保険に加入する
短時間労働者が労働保険や社会保険に加入したいと思っても、勤務先の事業所がそれぞれの保険に加入していない場合には、短時間労働者も加入できません。
勤務先の事業所がそれぞれの保険に加入するためには、加入条件を満たすだけでなく、所定の手続きをする必要があります。
それぞれの保険の加入条件について調べてみると、従業員を1人でも雇っている事業所は、農林水産業の一部を除き、労働保険に加入する必要があります。
また常時勤務している従業員が5人以上の個人事業所(農林水産業、サービス業などは除く)、業種や従業員の人数を問わず法人事業所は、社会保険に加入する必要があります。

Yahoo!ニュース「マネーの達人」 2019年3月12日付けより引用しました。

501人以上の従業員がいる大企業で一定の条件を満たせばパートやアルバイトでも社会保険加入の対象になります。健康保険の負担する保険料や年金に有利になりますので知っておくと良いと思います。

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