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医師の残業規制、あと1年

タスクシフトで改革、当直見直しも

2024年4月から医師の残業上限を年960時間とする規制が始まる。例外的に上限を2倍にできる特例もあるが、適用には事前審査が必要だ。一般労働者と比べて4~5年の猶予期間を置いたものの、新型コロナウイルス対応の影響もあって準備は遅れが目立つ。医師の業務を他職種に移す「タスクシフト」などの工夫も必要になる。

日本経済新聞Web 2022年11月8日付け記事より引用しました。

 時間外労働(残業時間)の上限は、原則として月45時間・年360時間で、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません(大企業:2019年4月施行、中小企業:2020年4月施行)。なお、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
・年720時間以内
・月100時間未満(休日労働を含む)
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
※2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均

ただし、以下の事業・業務については、これら上限規制の適用が2024年3月31日まで猶予されています。
●建設事業
●自動車運転の業務
●医師
2024年4月以降(猶予後)の取扱いは次の通りとなります。
●建設事業
・災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
・災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
●自動車運転の業務
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
●医師

・医療機関で診療に当たる勤務医の時間外労働の上限が年960時間以内に定められ(A水準)、原則として全ての医療機関に適用されます。
・なお、都道府県の指定を受けた一部の医療機関は上限規制が緩和され、年1,860時間を上限とする特例(B水準、C水準)が設けられます。
詳細はこちらをご覧ください。

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