オランダ航空契約社員の「無期雇用」地位認定
訓練契約も雇用期間
KLMオランダ航空(本社・オランダ)の客室乗務員だった30~40歳代の女性3人が、契約社員として5年を超えて働いたのに、期間の定めのない「無期雇用」が認められなかったのは不当だとして、無期雇用への転換などを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。三木素子裁判長は、「乗務開始前の訓練も含め、雇用期間は5年を超える」と判断し、3人が無期雇用の地位にあることなどを認めた。
原告の3人が職場復帰を求めて申し立てた労働審判でも、東京地裁は無期転換を認める判断を示していましたが、会社側が異議を申し立て、訴訟に移行していました。この点、労働審判に不服がある場合、2週間以内に裁判所に異議の申立てをすることができ、異議の申立てがあるとその時点で労働審判はその効力を失い、裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。
なお、2週間以内に異議の申立てがなかった場合は,労働審判が確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。
また、HP通信のバックナンバーで「無期転換ルールに関する実態調査」について動画解説していますので、よろしければこの機会にご視聴ください。