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霞が関に勤務間インターバル 人事院、長時間労働是正へ

研究会が初会合、官僚機構の劣化に危機感

厚生労働省によると、欧州連合(EU)は1990年代から加盟国の官民に同制度を義務づけた。一部職種を除き24時間ごとに最低でも連続11時間の休息をとらなければならない。ギリシャやスペインはEUの規定を上回る12時間を求める。

一方で日本の中央省庁では深夜まで働きながら翌朝早くから出勤することが日常的だ。内閣人事局は20年12月、正規の勤務時間外の「在庁時間」を公表した。20年10~11月に20代総合職の3割が過労死ラインの目安とされる月80時間超だった。

日本経済新聞Web 2022年1月31日付け記事より引用しました。

 勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みで、働き方改革関連法として改正された労働時間等設定改善法により、導入することが事業主の努力義務となりました(平成31年4月1日施行)。
しかしながら、厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」で導入状況をみると、「導入している」が4.6%、「導入を予定又は検討している」が13.8%、「導入予定はなく、検討もしていない」が80.2%という結果です。

厚生労働省では導入率の目標を立てており、令和3年版過労死大綱で「令和7年までに15%以上」としています。また、2月18日に企業の人事労務管理担当者を対象に「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム」がオンラインで開催されますので、従業員の健康確保や過重労働対策について考える機会として、ぜひご参加ください。
【登壇者や申し込み方法など詳細はこちら】
働き方・休み方改善ポータルサイト

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