143時間の違法残業の疑い
アクセンチュアを書類送検
本社に所属するソフトウェアエンジニアの社員に昨年1月3~30日、法定の労働時間である週40時間を超えて計143時間48分の残業をさせていた疑いがある。残業時間の上限を定める労使協定(36〈サブロク〉協定)はあったが、無効だったという。
記事によると、「社員の代表が会社側と36協定を結んでいたが、手続きなどに不備があったとみられる」となっており、「36協定はあったが、無効だった」とのことです。不備の具体的な内容は不明ですが、36協定の締結に際し、従業員の過半数代表者について、その要件を満たしていない、あるいは選出のための正しい手続きが採られていなかったのだと思われます。
この時季、新年度に向けて36協定を締結される事業主様が多いと思いますので、厚生労働省のリーフレットに基づき、自社の従業員代表者が適切に選出されているか、あらためてご確認されてみてはいかがでしょうか。