女性に必要な「越える」意識
消えゆく106万円の壁
社会保険上の壁は、うっかり越えようものなら「かえって損」状態を招くと多くのパート主婦が意識する一線だ。年収130万円の壁内であれば被扶養者として、夫の会社を通じて公的年金とそれとセットになった健康保険に追加保険料負担なしで加入できる。ただ、月額賃金8.8万円(年換算約106万円)以上の収入で一定の条件に当てはまると、自ら保険料を負担して厚生年金に入る義務が生じる。それが106万円の壁だ。
106万円は社会保険料の壁です。2020年5月に成立した「年金制度改正法」が2022年4月より段階的に施行されますが、そのなかに、10月から開始される「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」があります。
年金制度改正の全体像につきましては、ヒューマン・プライム通信の最新327号をご覧ください。また、3月22日配信予定のヒューマン・プライム通信で、被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大について解説させていただきます。