男女の賃金差公表を義務化、8日施行
厚労省が省令改正
厚生労働省は8日、企業に男女の賃金差の公表を義務づけるための女性活躍推進法の省令を改正し、施行した。常時雇用する労働者301人以上の企業が対象となる。施行後に終了する事業年度の実績について企業に公表を求める。3月期決算の場合、2022年度の実績は23年4月以降に開示する。
7月8日に女性活躍推進法の省令・告示が改正、同日施行されました。これにより、常用労働者数301人以上の企業には、7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
例えば、事業年度が4月~3月の企業は、2022年4月~2023年3月の実績を、2023年6月末までに公表することが求められます。女性活躍推進法では、管理職に占める女性の割合などを把握するよう企業に求めています※が、この枠組みの中で、男女の賃金差について公表を義務化する項目としました。なお、常用労働者数101~300人の企業には、今回の施行後の状況を踏まえて検討する方針を示しています。
賃金差異の情報公表のイメージは、こちらのリーフレットをご覧ください。
また、賃金差異の計算方法や公表に当たっての留意点などは、こちらのパンフレットをご参照ください。
※2022年4月より、常用労働者数101人以上300人以下の企業にも、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出等が義務化されています。
企業に求められる取組は、次の3つのステップとなります。。
①女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」
②行動計画を「策定」⇒「社内周知」⇒「外部公表」
③労働局に策定届を「届出」⇒「情報の公表」
まだ行動計画の策定・届出等ができていない事業主様におかれましては、HP通信のバックナンバーをご参考にしていただき、すみやかにご対応くださるようお願いいたします。