「職場の健康診断実施強化月間」について
健康診断及び事後措置等の実施の徹底を
厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。
厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」としており、本年度の強化月間は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応も踏まえ、以下を重点事項として強化月間の取り組みを実施することとしています。
(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底
(2)健康診断結果の記録の保存の徹底
(3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
(4)新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施に係る対応
(5)高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
(6)定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保険者への提供等
(7)健康保険法に基づく保健事業との連携
(8)小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
なお、産業医の選任義務がない労働者50人未満の小規模事業場に向けては、次のアナウンスをおこなっています。
~産業保健総合支援センターの地域窓口を利用していますか?~
労働者数 50 人未満の小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することは容易ではありません。こういった小規模事業場の事業者とそこで働く人々が、充実した産業保健サービスを受けられるよう、労働基準監督署管轄区域ごとに産業保健総合支援センターの地域窓口を設けており、小規模事業場の事業者やそこで働く人々を対象として、以下の産業保健サービスを原則として無料で提供しています。ご利用については、独立行政法人労働者健康安全機構、または産業保健総合支援センターまでお問い合わせください。
○相談対応
・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談
・健康診断結果についての医師からの意見聴取
・長時間労働者に対する面接指導
○個別訪問指導(医師などによる職場巡視など)
○産業保健に関する情報提供
ところで、(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底についてですが、企業には従業員の健康と安全を守る義務(安全配慮義務)がありますので、健康診断も受診させてOKではなく、健康診断の結果判定や事後措置の徹底が求められています。
しかしながら、中小企業では健康管理業務に対する理解が十分でないこともあって、結果的に法令遵守ができていないケースが見受けられます。ヒューマン・プライム通信のバックナンバーでは、健康管理業務のなかでも基本となる健康診断を取り上げ、企業に課せられている事後措置の義務について解説していますので、この機会にぜひご視聴ください。