企業が行う「懲戒」処分 - テレ朝番組発言で玉川さんを処分
国葬弔辞に「電通関与」と。
テレビ朝日は4日、情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」で事実に基づかない発言をしたとして、同社社員のコメンテーター、玉川徹さんを同日付で出勤停止10日の謹慎とする懲戒処分にした。安倍晋三元首相の国葬で、菅義偉前首相による弔辞読み上げに「(広告大手)電通が入っている」と関与を示唆…
今日はこの話題から繋いで、企業が行う「懲戒」処分について触れておきたいと思います。
「懲戒」とは、服務規律や業務命令に違反した従業員に対する制裁を言います。企業は(一般的に)就業規則のなかに「服務規律」を定め、従業員にその遵守を求めます。そして、服務規律違反があった場合に懲戒処分を課すことで、企業秩序の維持をはかっています。
懲戒処分は、非違行為などをおこなった従業員に一定の制裁を加えることによって、当人の理性と意思を矯正すると同時に、他の従業員に対しても戒めとする目的を持っています。
なお、企業における懲戒処分権の濫用を阻止するために、判例や学説では「就業規則などにあらかじめ、懲戒処分になる場合の事由と懲戒処分の種類が規定されており、かつ従業員にこれらが周知されていなければ、使用者には懲戒処分をおこなう権限がない」とされています。
本記事にある「けん責」や「出勤停止」は懲戒処分の一種で、主な懲戒処分の種類は以下の通りです。
①けん責:服務規律違反などに対して警告し、始末書を提出させる
②減給:賃金の一部をカットする
③出勤停止:一定期間、出勤を停止させ、就労を拒否する
④諭旨解雇:退職勧告をおこない、退職させる(ただし、勧告に従わないときは懲戒解雇とする)
⑤懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時解雇する※
※所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けない限り、解雇予告手当の支払いが必要ですので、ご留意ください。