10月は年次有給休暇取得促進期間!
新しい働き方・休み方が始まっています
年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たして全ての労働者に、年次有給休暇は付与されます。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備するため、10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、労使に対する働きかけなど、集中的な広報活動を行っています。
新型コロナウイルス感染症対策として実践してきた、新しい働き方・休み方のスタイルを定着、継続するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ年次有給休暇の計画的付与制度の導入や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。
●年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
●時間単位の年次有給休暇
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。