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首相「失業給付見直す」

自己都合「早め受給」視野に 転職しやすく

岸田文雄首相は15日に首相官邸で開いた「新しい資本主義実現会議」で、労働移動の円滑化に向けて「自己都合で離職した場合の失業給付のあり方を見直す」と表明した。自己都合でやめる場合は、解雇といった会社都合に比べて給付を受けられる条件が厳しい。制度の見直しで、転職などを進めやすい環境を整える。

日本経済新聞Web 2023年2月16日付け記事より引用しました。

 記事にある制限措置は「給付制限」のことで、自己都合退職や自己の重大な責任による解雇の場合、待期期間の後にさらに雇用保険の基本手当が受給できない期間(2か月間または3か月間)があり、これを給付制限といいます。

自己都合退職や重責解雇は自らの責任で退職することになるため、解雇や倒産など会社の都合による失業と同程度の保護が必要と認めるには、会社を辞めてから一定の期間にわたって失業が続いている必要があるとの考えによるものです。

なお、待期期間とは、退職の理由等にかかわらず全ての受給資格者に適用され、離職票の提出と求職の申し込みを行った日から通算して7日間のことをいいます。

また、自己都合退職には「正当な理由のない自己都合」 と 「正当な理由のある自己都合」がありますが、正当な理由のある自己都合により離職した者は特定理由離職者となり、「給付制限」がかかりません。一方、正当な理由のない自己都合が一般的な自己都合退職のことで、「給付制限」がかかります。以下に該当する場合は、正当な理由のある自己都合により離職した者となります。

①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法の受給期間延長措置を受けた者

③父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

⑤次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ)結婚に伴う住所の変更
ⅱ)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ)事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑥その他、特定受給資格者の範囲に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

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