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新型コロナ、5類に移行 3年超の特別対応に区切り

感染対策、自主判断に

新型コロナウイルスの分類が感染症法上の5類に8日午前0時に移行した。法律上、季節性インフルエンザと同等の扱いになった。政府や自治体が法律に基づいて行動制限を要請することはなくなり、感染対策は自主判断となる。3年超に及んだ特別な政策対応は大きな区切りを迎えた。

日本経済新聞Web 2023年5月8日付け記事より引用しました。

 感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案して1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になります。

これに伴う主な変更ポイントは以下の通りです。

  1. 政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
  2. 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
  3. 限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
  4. 医療費等について、健康保険が適用され、1割から3割は自己負担が基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。

なお、感染対策については個人や事業者の自主的な判断が基本となりますので、感染対策を実施する際には、次の内容を参考にしてください。

  • マスクの着用:個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。一定の場合にはマスク着用を推奨。
  • 手洗い等の手指衛生・換気:政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効。
  • 「三つの密」の回避・「人と人との距離の確保」:政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)。

(以上、厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」より引用)

また、新型コロナウイルス感染症拡大に対応した「傷病手当金の支給申請に係る臨時的な取扱い」が終了となり、支給申請期間(療養期間)が令和5年5月8日以降の申請については、医師の意見書の添付が必要となりますので、ご注意ください。
詳細はこちらから。

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