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男女賃金差、語る企業

省令改正で義務、理由説明は濃淡

2022年夏施行の女性活躍推進法の省令改正を受け、社員数301人以上の企業が男女の賃金格差データの公表を始めている。最低限の義務である数字の開示にとどめる例が目立つ一方、格差の理由を詳しく説明する企業も現れ二極化の様相だ。厚生労働省や外資系金融機関は「格差数字自体より、丁寧な説明の方が重要だ」と指摘する。6月からは3月決算企業の公表ラッシュが見込まれ、その内容が注目される。

日本経済新聞Web 2023年5月22日付け記事より引用しました。

 女性活躍推進法に基づく情報公表について、整理しておきます。

従業員が301人以上の企業には、「①必須+②のうち1項目以上+③のうち1項目以上」の情報公表が義務付けられています。また、従業員が101人以上300人以下の企業には、「①~③の16項目のうち1項目以上」を選択して情報公表することが義務付けられています。なお、従業員が100人以下の企業は努力義務となっています。

①男女の賃金の差異
②女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(①を除く)・・・8項目
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性労働者の割合
・男女別の職種または雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用または中途採用の実績
③職業生活と家庭生活の両立・・・7項目
・男女の平均勤続年数の差異
・10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月あたりの平均残業時間
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

男女間賃金格差が生じる理由は主に
●役職比率
●勤続年数
●残業時間の長短 などといわれています。
愛知労働局が作成したリーフレットに、男女間賃金格差の要因分析に使用する指標と、女性活躍に向けての取り組みの例が掲載されていますので、参考にしてください。

また、こちらの記事もぜひご覧になってください。
従業員が301人以上の企業は 『男女の賃金の差異』公表が義務化

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