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ビッグモーターに賠償命令

水戸地裁、不当解雇認定

中古車販売大手ビッグモーター(東京)の茨城県内の店舗に勤務していた車両整備士の30代男性が、上司の個人的な感情を理由に解雇されたとして、同社に約450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、水戸地裁が不当解雇と認定し請求通りの賠償を命じた。11日、関係者への取材で分かった。

東京新聞 2023年8月11日付け記事より引用しました。

 今日は、本記事に関連して、解雇が無効になった場合の賃金について、整理しておきます。

ノーワーク・ノーペイの原則
・使用者の責めに帰すべき事由による就労不能の場合は、使用者の労働者に対する賃金支払債務は消滅しません。
・労働者が就労の意思又は能力のいずれかを失っている場合は、それ以降の賃金請求権は発生しません。
(例;解雇後に転職して新たな職に専念しており、職場復帰の意思を失っている)

解雇後の賃金
・解雇されていなかったとしたら確実に支給されたであろう賃金額となります。
(固定給の場合は概ね固定給の額、時給制の場合は解雇前3ヶ月分の平均額など)
・時間外手当は請求できません。
・賞与や一時金は、単に就業規則等において支給日又は基準日が定められているというだけでは、請求できません。

中間収入の控除
・平均賃金の4割までは控除できるとされていますので、労働者は平均賃金の6割相当額の賃金を請求することができます。
・ただし、控除する収入の発生期間は、賃金の支給対象期間と時期的に対応したものに限ります。

なお、解雇については、ヒューマン・プライム通信「人事・労務の実務における基礎知識 就業規則(2)」でも触れていますので、よろしければこの機会にご視聴ください。

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