残業時間の36協定、本社で一括申請可能に
2023年度中にも適用見通し
厚生労働省は2023年度中にも、残業時間に関して労使で定める「36協定」の行政手続きを簡素にする。事業所ごとに都道府県の労働基準監督署に届け出るルールを改め、本社がまとめて1回で申請できるようにする。煩雑な企業の事務負担を軽減し、電子申請の利用拡大にもつなげる。
現行の制度では、36協定の内容が本社と各事業場で同一※である場合に、本社を管轄している労働基準監督署長に一括して届け出ることができます。
※協定事項のうち、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地・電話番号」、「労働者数」以外の事項が同一であるものに限られます。
従来、これは、各事業場における従業員の過半数代表者が同一でなければならないということを意味していました。よって、実際に36協定の本社一括届出ができるのは、全ての事業場について一つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみに限られ、あまり使い勝手の良くない制度でした。
そこで、この要件が緩和され、2021年3月末からは、事業場ごとに過半数代表者が異なる場合であっても、電子申請をする場合に限って、36協定の本社一括届出が可能となっています。一括届出の具体的な方法については、こちらのパンフレットをご参照ください。
36協定を含む「労働時間管理」の基本を再確認されたい方は、以下の動画をぜひご視聴ください。