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雇用保険の基本手当に係る 2 つのトピック 基本手当日額の変更と失業認定のオンライン化

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もし失業した場合、失業中の生活を心配することなく再就職活動ができるよう、一定の要件を満たした場合には、雇用保険の基本手当が支給されます。よく失業手当と言われるものはこれにあたります。今回は雇用保険の基本手当に関する2つのトピックをご紹介します。

トピック1 基本手当日額の変更

雇用保険では、離職者の「賃金日額」※1に基づいて「基本手当日額」※2が算定されますが、8月1日より「基本手当日額」の最高額と最低額が変更されました。
※1 離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額
※2 失業給付の1日当たりの金額
今回の変更は、令和4年度の平均給与額が令和3年度と比べて約1.6%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。

【具体的な変更内容】

1.基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満 7,177 円 →  7,294円(+117 円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,355円 → 8,490 円(+135 円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,595円 → 7,715 円(+120 円)
(4)30 歳未満      6,835円 → 6,945 円(+110円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,125 円 → 2,196 円(+71円)
変更の詳細についてはこちらをご確認ください。雇用保険の基本手当日額の変更

トピック2 失業認定のオンライン化(試行)

雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、まず受給資格の認定を受け、その後も4週間に1度、ハローワークに出向いて、失業状態にあることの認定を受ける必要があります。しかし、様々な事情によりハローワークへ出向くことが負担の大きい方もいらっしゃいます。
※基本手当受給手続きの流れ(原則)

厚生労働省は令和5年1月以降、離島の住民の方を対象にオンラインでの面談を試験的に行い、日程調整の手間等はあるものの利用者のニーズや利便性の向上が確認出来たということです。この離島での取り組みに続き、令和5年7月24日より下記の通りオンラインでの失業認定の試行が始まりました。

対象地域:ブロックキー局(9労働局※)のハローワーク各1所
※9労働局…北海道局(函館所)、宮城局(仙台所)、東京局(品川所) 、新潟局(新潟所)、愛知局(名古屋中所)、大阪局(梅田所)、広島局(広島東所)、香川県(高松所)、福岡県(福岡中央所)

対象者*と内容 *希望者
① 来所が困難な者
・ 公共職業安定所への出頭が大きな負担となっている者(例:難病患者、長期療養者、子育て中の者等)について、自宅からのオンライン面談による失業認定を可能とする。

② 計画的な早期再就職を目指してハローワークの支援を受ける者
・ 就職支援プログラム事業の支援対象者について、個別支援期間中の認定日には、オンラインでの手続(電子申請による失業認定申告書の提出)のみによる失業認定を可能とする。(失業認定のみのためにハローワークへの来所や面談は要しない)
・ 初回の失業認定日は来所が必要。個別支援期間終了時に未就職の場合は、来所による認定に切り替え。

令和5年度末までの試行を検証し、令和6年6月を目途にデジタル技術を活用した雇用保険制度の失業認定関連手続の在り方についての結論が出される予定です。

雇用保険も時代や技術の変化に合わせ様々な見直しが行われているのですね。いざという時の重要な制度ですので一度確認しておくのも大切かもしれません。

雇用保険の基本手当日額の変更|厚生労働省
オンライン失業認定|厚生労働省
20230721失業認定におけるデジタル技術の活用について〔記者発表資料)
失業給付受け取りに必要な面談 オンライン化拡大へ 厚労省 | NHK

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