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気になる話題ピックアップ

希望胸に就職内定式 

全日空は4年ぶりCAも

2024年度入社予定の学生らを対象とした就職内定式が1日、複数の企業で行われた。全日本空輸では、4年ぶりに採用を再開した客室乗務員(CA)を含む全職種がそろって参加。希望を胸に新社会人に向けた一歩を踏み出した。

JIJI.com 2023年10月1日付け記事より引用しました。

 株式会社学情が発表した「内定式」に関する調査結果によると、今年の内定式は「10月2日(月)」に実施が66.7%で最多となり、以下、「10月中に実施(1日・2日以外)」(19.8%)、「11月以降に実施」(8.8%)、「10月1日(日)」(4.7%)と続きました。
また、実施形式については、「リアルで実施(コロナ禍前と同規模)」が81.5%で最多、続けて、「リアルで実施(コロナ禍前より規模を縮小)」(9.7%)、「オンラインで実施」(5%)、「オンラインとリアルを組み合わせて実施(3.8%)となっています。

ところで、「内定式」とは、企業が“内々定”を出していた学生に対して、正式に“内定”を通知し、入社の承諾を得るために実施するイベントのことです。内定式では、企業が内定通知書を発行し、学生から入社承諾書や誓約書を受け取って、入社意志の最終確認を行います。入社承諾書や誓約書には入社に当たって順守すべき事項のほか、内定取り消しの理由となる事項などが記載されるているのが一般的です。

内定の法的性質は「始期付解約権留保付労働契約」とされ、いつから労働契約が開始されるのか、その時期は決まっているものの(= 始期付)、それまでの期間に内定を取消すべき事情等が発生した場合には、使用者には労働契約を解約する権利がある(= 解約権留保付)という労働契約のことです。

一方、内々定とは、内定の前に出される「採用を予定している」という通知のことで、内々定の段階であれば、労働契約の成立は認められないのが一般的です。このように、内定と内々定との大きな違いは、労働契約が成立しているかどうかです。労働契約が成立していなければ、法的拘束力は生じませんので、内々定であれば、原則として労働者も使用者も自由に取り消しができます。

採用内定における留意事項についてご確認されたい方は、こちらをぜひご視聴ください。
人事・労務 実務の基礎知識(7)募集・採用/配転・出向

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