10月10日は「世界メンタルヘルスデー」です。
つながる、どこでも、だれにでも
こころの病気やメンタルヘルスに関する課題は身近な問題ですが、そのことに自分自身が気づいたり、周囲の人が気づいたりすることは難しかったりすることがあります。あなたのこころがいつもと違う感じがしたとき、まずは、ご自身でその不調に気づいてほしい。そして、相談や受診などの⾏動に移してほしい。
世界メンタルヘルスデーJAPANは、こころの健康に欠かせない“人とのつながり”を大切にしたイベントです。「つながる、どこでも、だれにでも」をテーマとして掲げ、こころを支える輪を広げていきます。
世界精神保健連盟が、1992年より、メンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として、10月10日を「世界メンタルヘルスデー」と定めました。その後、世界保健機関、(WHO)も協賛し、正式な国際デー(国際記念日)とされています。
今年の世界メンタルヘルスデーでは、厚生労働省と株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの共催によるトークイベントが開催されます。
さて、厚生労働省は、8月に令和4年「労働安全衛生調査」の結果を公表しています。
本調査によると、過去1年間にメンタルヘルス不調により、連続1ヶ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.6%、退職した労働者がいた事業所の割合は5.9%で、いずれも前年より増加しました。また、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.4%で、前年より増加しています。
ただし、企業規模別にみると、労働者数50人以上の事業所で91.1%、労働者数30~49人の事業所で73.1%、労働者数10~29人の事業所で55.7%となっており、ストレスチェックの実施が努力義務である50名未満の事業所で、取り組みが遅れている状況が窺えます。
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所について、その取り組み内容(複数回答)をみると、次の通りとなっています。
①ストレスチェックの実施(63.1%)
②メンタルヘルス不調者に対する必要な配慮の実施(53.6%)
③メンタルヘルスに関する社内相談体制の整備(46.1%)
④外部機関の活用(35.8%)※
⑤職場復帰における支援(23.9%)
※医療機関、産業保健総合支援センター、地域産業保険センター、精神保健福祉センターなど
従業員のメンタルヘルス不調は、企業にとって深刻な経営課題です。従業員がメンタルヘルス不調に陥ってしまうと、休職・退職のリスクが高まり、労働力不足、職場のモチベーションや生産性の低下など、不の連鎖を招きかねません。人事労務担当者には、メンタルヘルス問題への適切な対応が求められますが、きちんとした理解がなければトラブルに発展してしまうケースもあります。
そこで、弊社所属の社労士が、職場でメンタルヘルス不調者が生じた場合に、人事労務担当者はどのように対応していく必要があるか、またどのような手続きをとるべきかを示し、企業のメンタルヘルス対応の一助となる記事を執筆し、産労総合研究所発行の「人事の地図2023年6月号」特集に掲載されました。
この機会にぜひご一読ください。