函館バスの不当労働行為認定
解雇無効と賠償命令 函館地裁
「函館バス」の従業員らが会社から不当に解雇されるなどしたとして地位の確認や損害賠償を求めた裁判で、24日、函館地方裁判所は不当労働行為と認めて解雇を無効とした上で、会社に対しあわせておよそ1400万円の支払いを命じました。
組合活動を理由に懲戒解雇されたのは不当だとして地位確認などを求めた訴訟の判決で、函館地裁は、「理由のない処分で組合を弱体化させるものだった」と認め、解雇を無効とし、会社に55万円の支払いを命じました。
また、別の4人が組合活動への報復人事として遠隔地勤務を命じられたと訴えた訴訟でも、不当労働行為に当たるとして、命令の無効確認と計約1,400万円の支払いを命じました。
懲戒解雇の有効性を争う裁判では、労働者は、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、その理由として、懲戒解雇の無効を主張します。無効な懲戒解雇によって就労を拒否されていたことは、使用者の責めに帰すべき事由による就労拒否であるため、労働者は賃金請求権を失わず、解雇時から判決確定日までの賃金を請求することができます。
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