技能実習制度廃止 育成就労制度設置の報告書を法相に提出
基本的に3年で一定の水準に育成
政府の有識者会議は技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」を設けることを柱とした報告書を小泉法務大臣に手渡しました。政府は具体的な制度設計の検討を進め、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出したい考えです。
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の最終報告書(概要)は、こちらからご覧ください。
さて、「技能実習制度」は1993年に始まり、途上国の人材に日本の技術や技能・知識を伝えて、途上国の発展を図ることを目的としています。しかし、技能実習制度がスタートしてから、途上国の人材に技術などを伝えるというより、安価な労働力として働かせるケースが多くあり、問題となりました。
そこで、技能実習制度を本来の目的に基づき運営するために、「技能実習法」が制定され、2017年11月に施行されています。
技能実習法第1条には、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進するという技能実習制度の目的が規定されています。また、法第3条には、技能実習は、労働力不足を補うための手段として行われてはならない旨の基本理念が定められています。
しかし、技能実習の実際は人手不足対策として利用されていて、その理念と実態にズレのあることが指摘され、2022年7月、古川法相(当時)は「人手不足を補う労働力として扱っている実態と乖離があるとの意見が出ている」とコメントしています。
それを受けて同年11月に、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の下に技能実習制度見直しのための有識者会議が設置されました。そして、16回にわたる会議での議論を踏まえた最終報告書が、先日、関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出されたものです。
技能実習が、新制度(育成就労制度)によってどう変わるか、を簡単にまとめてみました。
<BEFORE> <AFTER>
・制度目的は「国際貢献」 ・制度目的は「国内の人材確保・人材育成」
・来日時の日本語力要件はなし ・日本語力要件を新設⇒ 就労開始前に「A1」レベル
・対象職種が特定技能と不一致 ・対象職種は特定技能の対象分野のみ
(対象職種・分野のズレをなくす)
・転職は原則禁止 ・就労1年で転職可能に(技能・日本語の要件あり)
今後は、年内から2024年初めにかけて政府・与党で検討が行われ、2024年の通常国会で法案が審議される見通しです。新制度がスタートするのは、2026年~2027年となることが想定されます。