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内部通報制度「未対応」66%

民間調査結果「実効性に課題」

帝国データバンクは30日、全国の約2万7000社を対象に実施した内部通報体制に関する調査結果を発表した。内部通報窓口の設置などを求める公益通報者保護法の「内容を理解し対応している」のは8.8%にとどまり、「対応していない」企業は66%にのぼった。法施行から1年以上経過したが、実効性に課題がある実態が浮かび上がった。

日本経済新聞Web 2023年11月30日付け記事より引用しました。

 「公益通報者保護法」は、従業員が、勤め先の不正行為を通報したこと(公益通報)を理由とする、解雇や降格、不自然な異動などの不利益な取り扱いから保護されるための条件を定めています。
2022年6月に施行された改正公益通報者保護法の概要は、こちらをご覧になってください。

一方、従業員が301人以上の会社には、「内部通報窓口」の設置義務があります。「内部通報制度」は、会社内における違法行為などの早期発見を目的とした制度です。会社内で違法行為が行われると、違法行為を行った本人が罰せられるのはもちろん、会社も刑事罰や行政処分などを受ける可能性があります。

また、違法行為が社会的に取り沙汰されると、会社の社会的な評判も失墜してしまいます。そうした事態を防ぐために、内部通報制度が用意されており、内部通報制度には、次のようなメリットがあります。

●社内における違法行為などを未然防止・早期発見できる
●違法行為などを早期発見できることで、被害の拡大を最小限にできる
よって、内部通報制度があることで、社内における違法行為を早期に発見・阻止し、企業秩序を保てる可能性が高まります。

公益通報と内部通報の違いは以下の通りです。
公益通報:公の利益になる通報として、公益通報者保護法が定める一定の要件を満たした通報
内部通報:会社内における違法行為などに関する通報(法律で定められた用語ではありません)
なお、内部通報が公益通報に該当する場合、通報した人は、公益通報者保護法によって保護されます。

消費者庁の特設サイト「はじめての公益通報者保護法に、従業員向け・経営者向けのわかりやすい解説動画(各5分)がアップされていますので、ぜひご覧になってみてください。

また、「内部通報制度」導入の支援キットとして、内部規程サンプルや従事者向け研修動画なども用意されています。

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