理解増進法の指針議論は来年1月国会で本格化
性的少数特命委員会にて
自民党の性的マイノリティに関する特命委員会(高階恵美子委員長)は19日、党本部で会合を開き、6月に施行されたLGBTなど性的少数者への理解増進法に基づく指針などの策定や性同一性障害特例法改正に関する党内議論を、来年1月召集の通常国会で本格化する方針を確認した。
理解増進法の目的は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資すること、とされています。
理解増進法の概要は、こちらをご確認ください。
先日、内閣府のホームページに、理解増進法に関するQ&Aがアップされました。
Q&Aでは、「性的指向」と「ジェンダーアイデンティティ」の定義について説明がありますので、引用・ご紹介しておきます。
Q .性的指向とは何ですか。
A .理解増進法において、「性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向」と定義されています。例えば、男性が好き、女性が好き、男性も女性も好きなどのことです。
Q .ジェンダーアイデンティティとは何ですか。
A .理解増進法において、「ジェンダーアイデンティティとは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識」と定義されており、その性質は、本人のその時々の主張を指すものではなく、自身の「性」についてのある程度の一貫性を持った認識を指すものと解されています。