日立造船の27歳社員 赴任先タイで自殺
精神疾患発症で労災認定
大阪市に本社がある機械メーカー、日立造船に勤務していた男性社員が、3年前、海外赴任先のタイで自殺したのは慣れない業務による負担や上司の厳しい指導などで精神疾患を発症したことが原因だとして、労働基準監督署から労災に認定されたことを家族や弁護士が明らかにしました。
厚生労働省の令和4年度「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害の労災請求件数は2,683件、労災と認定された支給決定件数は710 件で、統計が始まった昭和58年度以降過去最多となっています。
なお、「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第2条により、次のとおり定義されています。
●業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
●業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
●死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
精神障害の労災請求件数等が年々増加している背景について、厚生労働省は、業務による強い心理的負荷(ストレス)によって精神障害を発症した労働者に対し、労災保険が適用されるという制度への認知度が高まってきたことを要因の1つに挙げています。また、働き方の多様化が進み、労働者を取り巻く職場環境が変貌するといった社会情勢の変化も大きな要因であると指摘しています。
厚生労働省では、労働者に発症した脳・心臓疾患、精神障害を労災として認定する際の基準を定めています。精神障害の場合は、平成11年9月に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が出され、平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められました。
これにより、業務によるストレスの評価基準を具体化し、審査方法を改善することで認定までの期間が短縮されています。その後、令和2年5月と令和5年9月に改正されています。