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雇用保険対象拡大 改正雇用保険法など

参院本会議で可決・成立

パートやアルバイトなど短時間勤務で働く人たちが、失業給付や育児休業給付などを受け取れるようにするため、雇用保険の加入対象を、1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大することを盛り込んだ改正雇用保険法などが、10日の参議院本会議で可決・成立しました。

NHK 2024年5月10日付け記事より引用しました。

 雇用保険法改正の趣旨は、「多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、『人への投資』の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる」こととされています。
改正の概要は次の通りです。

1.雇用保険の適用拡大
雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する
(2028年10月1日施行)

2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実
①自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。また、自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。

②教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる。
(2024年10月1日施行)

③自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。
(2025年10月1日施行)

3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
①育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。
(施行は公布日)

②育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする。なお、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する。

4.その他雇用保険制度の見直し
・教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の2026年度末までの継続
・介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の2026年度末までの継続
・就業促進手当の所要の見直し
等を実施する。
※( )書きで施行日の記載がないものは、2025年4月1日施行

短時間勤務で働く人たちへの雇用保険適用対象の拡大ですが、給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に、基本手当、育児休業給付、教育訓練給付等を支給することとされています。

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