東芝、原則出社を撤廃へ
4万4000人対象にコロナ後も
東芝は原則出社を求めてきた勤務体系を改める。国内連結会社の従業員約7万人のうち、事務や研究開発など在宅勤務ができる約4万4千人が対象。国内ならどこに居住してもいいとする新制度も一部で試行する。柔軟な働き方を認めることで従業員の獲得やつなぎ留めにつなげる。足元では新型コロナウイルスの感染が再拡大しているが、収束後もにらみ新しい働き方を模索する。
厚生労働省は、令和4年度地方労働行政運営方針の中で、雇用型テレワークについては、適正な労務管理下で良質なテレワークの定着促進を図るため、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の周知を行うとともに中小企業への助成金の活用の周知も図っていくとしています。
その一環として『テレワークモデル就業規則の作成手引き』をまとめ、6月、テレワーク総合ポータルサイトにアップしました。
手引きでは、長時間労働を防ぐ手法や中抜け時間の取扱い、在宅勤務中の賃金などについて解説しています。長時間労働を防ぐ手法としては、時間外・休日労働を行う場合には所属長の許可が必要になると就業規則に定める方法や、在宅勤務中の労働者には時間外のメール送信を自粛する方法などが考えられるとしています。
中抜け時間については、労働基準法上は必ずしも把握が求められておらず、始業・終業時刻のみを把握してもよいとし、把握する場合は終業時に労働者から報告させ、その分を休憩時間としたり、時間単位の年次有給休暇として扱う方法があるとしています。在宅勤務適用者の通勤手当は、定期券相当額と実際に通勤した実費と比較して、低額になる方を支給するケースもあるとしています。
手引きには、テレワークと関連する労働基準法などの根拠法令の説明を交えながら、さまざまなモデル規定が紹介されていますので、良質なテレワークの定着に向けて、再点検の意味でも、ご一読されることをお薦めします。