2ヶ月以内の期間を定めて使用される人の取扱いが変わります
令和4年10月から短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用が拡大することについては、1月の人事・労務ほっとニュースやヒューマン・プライム通信第328号で取り上げていますので、皆さん、すでにご理解いただいていることと思います。
ところで、社会保険の適用拡大と合わせて、厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になることはご存知でしょうか。
具体的には「2ヶ月以内の期間を定めて使用される人」の取扱いが変わりますので、注意が必要です。パートやアルバイトの方の社会保険の適用は、労働時間の長短が問題となることが多いのですが、雇用契約の期間についても適用除外要件があります。
それは、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者については被保険者としない。ただし、2ヶ月(2ヶ月未満の契約の場合はその期間)を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く」というもので、現行は、当初から2ヶ月を超えて使用される見込みがある場合であっても、2ヶ月を超えた時点から加入するという運用がなされています。
この点について法改正がおこなわれ、令和4年10月からは、雇用期間が2ヶ月以内の場合であっても、以下に該当するときは、雇用契約の当初から社会保険の加入となります。
1.就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
2.同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
厚生労働省・日本年金機構リーフレット『厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります』より引用
事業所調査で、社会保険が適用されていない従業員等の雇用契約書等を確認し、上記①②のいずれかに該当することが事後的に判明した場合は、雇用契約の当初に遡及して適用するよう指導が行われることになりますので、新規雇入れ時に2ヶ月以内の期間を定めて雇用する場合は注意が必要です。