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雇用保険 給付についてのキホン(その4)つづき

人事・労務ほっとニュース
雇用保険の給付シリーズ、第4弾の続きです。

高年齢雇用継続給付について

高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給していない方を対象とする『高年齢雇用継続基本給付金』と基本手当を受給し、再就職した方を対象とする『高年齢再就職給付金』の2種類あります。

高年齢雇用継続給付

支給対象者は?

被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金額の75%未満である方が対象です。尚、低下後の賃金の15%相当を上限に給付金が支給されます。また、支給期間は 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までとなります。 (各暦日の初日から末日まで被保険者であることが必要です。)

高年齢再就職給付金

支給対象者は?

基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の3つの要件を満たした方が対象となります。
 1)基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
 2)再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
 3)安定した職業に就くことにより被保険者となったこと。

ギモン(1)
高年齢雇用継続給付はどのくらいで口座に入金されますか?
  ↓
高年齢雇用継続給付支給決定通知書を確認してください。概ね、支給決定日から1週間程度で指定した口座に振込がされます。
ギモン(2)
60歳の定年によりA社を退職した翌日、B社に再就職したような場合でも、高年齢雇用継給付金は支給されますか?
  ↓
今回のケースは、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、翌日B社で再就職しているため、高年齢雇用継続給付金の対象となります。
ギモン(3)
高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできますか?
  ↓
同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方の要件を満たす場合でも、2つの給付金を併給することはできず、どちらか一方の給付金を選択していただくようになります。
ギモン(4)
高年齢雇用継続給付を受給すると、在職老齢年金が支給されなくなりますか?
  ↓
高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合がありますので詳細については、最寄りの年金事務所へ確認してください!

高齢者雇用継続給付は、高齢者の就業意欲の維持や喚起、また雇用継続の援助、促進することを目的とした給付金となっています。これからの少子化時代、働く意欲と能力がある限り、年齢にかかわりなく働くことができる社会になってほしいものですね!

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