企業型DC加入者のiDeCo加入要件の緩和
2022年10月1日より、改正確定拠出年金法が施行され、企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすくなります。勤務先で企業型DCに加入している方で、今まではiDeCoに加入することができなかった方について、2022年10月からiDeCoに原則加入できるようになります。
企業型DC加入者のiDeCo加入要件
現行では規約の定めが必要でしたが、2022年10月からは不要となります。
● 掛金が毎月拠出されること
● マッチング拠出を利用していないこと
この2つの要件でiDeCoにも加入することができます。
【マッチング拠出を実施している企業の場合】
「マッチング拠出」 or 「iDeCo」
いずれか一つを選択できるようになります。2つ同時は不可。
※どちらを選択しなければならないということではありません。
【法改正以前よりiDeCoの同時加入が可能な企業の場合】
掛金の限度額が変わります。
※ご注意ください※
iDeCoの掛金額は月額5,000円以上と決まっているため、いずれの場合も事業主掛金を引いたあとのiDeCoの拠出限度額が5,000円未満の場合は、iDeCoに新規で加入することはできません。
≪ご参考 1≫
マッチング拠出とiDeCoのどちらに加入する方が良いでしょうか?
このような質問をよくいただきます。
例えば、企業型DCのみに加入されている企業の加入者の方で、事業主掛金が27,500円以上の場合は、マッチング拠出を選択し、合計で55,000円の上限まで掛金を増やすことが可能です。また、iDeCoでの手数料の支払いや2口座で運用する手間も省けます。
ただし、事業主掛金が少額で例えば3,000円の場合、マッチング拠出では加入者掛金も3,000円までとなり、合計で6,000円しか掛金に拠出することが出来ません。
その場合、iDeCoに加入されれば上限の20,000円まで掛金拠出することが可能となり、合計で23,000円まで掛金とすることができます。
また、iDeCoは加入される金融機関(運営管理機関)により商品が違いますので、企業型DCに無い商品を選んで運用することも可能です。iDeCoの注意事項としては、商品だけでなく手数料も金融機関(運営管理機関)毎に大幅に違いますので、事前にしっかり確認し、よく考えてからお申込みされることをお勧めいたします。
≪ご参考 2≫