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気になる話題ピックアップ

11月11日は「介護の日」です。

介護の日・福祉人材確保重点実施期間

高齢化などにより介護が必要な方々が増加している一方、介護にまつわる課題は多様化しています。こうした中、多くの方々に介護を身近なものとしてとらえていただくとともに、それぞれの立場で介護を考え、関わっていただくことが必要となっています。
介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者及びその家族、介護従事者等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施する日を設定することとしました。

厚生労働省Webサイトより引用しました。

 介護のために会社を辞める「介護離職」が社会問題になっています。

多くの場合、親の介護が必要となるのは働き盛りの世代であり、企業の中核を担い、また、管理職として活躍する方や職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。そうした中、介護が必要な状況は育児と異なり突発的に生じることや、介護を行う期間や方法は多様であることから、仕事と介護の両立が困難になることもあります。

総務省の「平成29年就業構造基本調査」によると、平成28年10月~29年9月の1年間で、介護・看護のために離職した人は9万9千人となっています。うち男性は2万4千人、女性は7万5千人で、女性が8割近くを占めていました。介護離職は、企業にとって、経験を積んだ中堅社員が抜けるため大きな損失となってしまいます。また、介護離職者にとっても、収入源がなくなるため経済的に困窮する状態に陥ることが考えられます。

このため、厚生労働省では、育児・介護休業法に定められた介護休業制度などの周知徹底を図り、企業及び労働者の課題を把握し事例集を作成するなど、介護を行っている労働者の継続就業を促進しています。

仕事と介護を両立するための支援制度には、介護休業、介護休暇、所定外労働の制限(残業の免除)、法定時間外労働の制限、深夜業の制限(免除)、短時間勤務等の措置、介護休業給付があります。各制度の詳細は、厚生労働省のサイト「誰だって、介護と仕事の両立に悩むときは、くる。そのときのために、知っておこう。介護休業制度」をご覧ください。

企業が自社における仕事と介護の両立支援制度について周知することで、従業員は介護離職という道ではなく、介護をしながら働く、働きながら介護をするという選択肢を考えることができます。企業にとって大切な従業員がより良い道を選べるよう、情報提供を始めとした様々なサポートを行っていくことはとても重要です。

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