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デジタル払い来春解禁決定、給与振込先25年ぶり拡大

「銀行口座必要」など改善余地

厚生労働省は28日、給与をデジタルマネーで受け取れるようにする労働基準法の改正省令を公布した。2023年4月に施行する。給与の振込先が広がるのは25年ぶり。受け取ったデジタルマネーをそのまま買い物に使うといったことができるようになる。口座残高の上限を100万円とするなどの制限があり、利便性向上に課題を残す。

日本経済新聞Web 2022年11月29日付け記事より引用しました。

 労働基準法第24条では、使用者に対して「賃金支払いの5原則」として、通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月払いの原則、一定期日払いの原則を義務付けています(罰則付き)。
なお、通貨払い原則の例外として、労働者が指定した銀行口座や証券総合口座への賃金振り込みがありますが、これらは労働者の同意を得た場合に限って可能であり、この同意は個々の労働者に対して必要であるため、賃金規程などで包括的に同意を取ることは認められません。
今回の改正省令によって、一定の要件を満たした場合、労働者の同意を得たうえで、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払いが可能となります。

また、ほか4つの原則についても、簡単に触れておきたいと思います。

  • 直接払いの原則:賃金は直接労働者に支払われなければならないため、例えば労働者の家族や法定代理人に対して支払うことはできません。
  • 毎月払いの原則:賃金は毎月少なくとも1回は支払うこととされています。
  • 一定期日払いの原則:毎月25日のように、期日を特定して賃金を支払わなければなりません。なお、賃金でも退職金や賞与などについては、その性格上、例外として認められています。
  • 全額払いの原則:所得税や社会保険料など法令により賃金控除が認められている場合を除き、賃金はその全額を支払わなければなりません。なお、例外として、労使協定を締結したうえで、社宅料や親睦会費、団体扱い保険料などを控除(法定外控除)することが認められています。この点、労使協定を締結せずに法定外控除をおこなっている企業を目にすることがありますので、この機会に自社における労使協定の存在をチェックしていただければと思います。

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