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コンビニ店主側の敗訴確定

最高裁「労働者と認めず」

セブン―イレブン・ジャパンとフランチャイズ(FC)契約を結ぶコンビニの店主が、労働組合法上の労働者に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、店主側の上告を受理しない決定をした。12日付。労働者とは認められないとして店主側の敗訴とした1、2審判決が確定した。

産経新聞Web 2023年7月13日付け記事より引用しました。

 原告は、独立した小売業者ではないと主張し、労働組合法上の労働者性が認められるため、正当な理由がなければセブンは団交を拒否できないと訴えていました。

しかし、最高裁第二小法廷は裁判官全員一致で原告の上告を受理しないと決定、これにより、労働者性を否定して店主側の訴えを退けた一、二審判決が確定しました。コンビニFC店主の「労働組合法上の労働者性」が問われた訴訟で、判決が確定したのは今回が初めてとなります。

労働組合法上の労働者とは、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」をいいますが、労働委員会や裁判所では、事業組織への組み込み、契約内容の一方的・定型的決定、報酬の労務対価性を中心に、仕事依頼への諾否の自由、指揮監督・時間的場所的拘束性の有無・程度なども考慮して労働者性を判断しています(菅野和夫『労働法 第12版』 弘文堂)。

なお、昨年6月の一審・東京地裁判決及び昨年12月の二審・東京高裁判決については、以下の「気になる話題ピックアップ」をご覧ください。

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