育児中の柔軟な働き方を支援
最大25万円補助、中小企業に
政府は、子育て中の従業員に時差出勤など柔軟な働き方を複数用意し、選べる制度を導入した中小企業を支援する方針を固めた。利用する従業員1人当たり最大25万円を補助する。育児休業を取得している人の仕事を引き継ぐ同僚向けの「応援手当」も中小企業への補助金を拡充する。関係者が12日、明らかにした。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の「業務代替支援(手当支給等)」は、育休取得者の業務を代替する者を新規雇用せずに、職場の同僚が業務を分担するケースを想定しており、中小企業事業主を対象として、現行は、育休取得者1人当たり10万円が支給されます。
主な要件は以下の通りです。
- 育休取得者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること
- 対象労働者が3か月以上の育休(産後休業の終了後引き続き育休を取得する場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が、代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の従業員により対象労働者の業務をカバーさせること
- 代替業務に対応した賃金制度(業務代替手当、特別業務手当等)を就業規則等に規定していること
- 対象労働者を原職等に復帰させ、原職等復帰後も雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること
助成金見直し(拡充)のポイントは、次の2点です。
- ●育休取得者1人当たり10万円から、業務代替期間に応じて最大125万円に増額する(1か月10万円、12か月までを上限)
- ●3か月以上の育休から、1か月未満の育休も支給対象にする
さらに、育児のために時短勤務をする労働者の業務を職場の同僚にカバーさせ、業務代替手当等を支給した場合にも、最大110万円を助成するメニューが新設される方向です。
また、対象労働者の育休中に代替要員を新たに確保する「業務代替支援(新規雇用)」は、現行、育休取得者1人当たり50万円が支給されますが、この助成額もおよそ3割増の最大67.5万円に引き上げられる方向です。