ニトリHD、70歳まで再雇用延長
報酬水準は現役の9割に
ニトリホールディングス(HD)は28日、7月から再雇用の上限年齢を70歳に引き上げると発表した。これまで60歳の定年以降は65歳までを再雇用の期間としていた。あわせて、再雇用した従業員の基本給や一部手当は定年前と同額にして、報酬水準を最大で定年前の9割を維持できるようにする。
今日はこの話題に絡めて、高年齢者雇用に関する法制の概要をまとめておきます。
①60歳まで
1970年代までは55歳を定年とする制度が主流でしたが、1970年代半ばより高年齢者の雇用確保の観点から 60歳をもって定年とする制度が主流となり、平成6年の高年齢者雇用安定法改正により、60歳を下回る定年制が禁止されました。
②65歳まで
平成16年の高年齢者雇用安定法改正により、65歳未満の定年の定めがある事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの雇用確保の措置として、以下のいずれかを講ずることが義務付けられました。
●65 歳までの定年の引上げ
●定年制の廃止
●65 歳までの継続雇用制度の導入
その後、平成24年の高年齢者雇用安定法改正により、解雇事由・退職事由に該当しない限り、希望者全員に(上記のいずれかの措置による)65歳までの雇用を確保する義務が課されることになりました。
③70歳まで
令和2年の高年齢者雇用安定法改正により、70歳までの高年齢者就業確保措置として、事業主に以下のいずれかを講ずることの努力義務が課されることとなり、令和3年4月から施行されています。
●70歳までの定年の引上げ
●定年制の廃止
●70歳までの継続雇用制度の導入
●70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
●70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・事業主が自ら実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
65歳までの「高年齢者雇用確保措置」の実施状況は次の通りです(令和5年高年齢者の雇用状況調査より)。
・継続雇用制度の導入 69.2%(対前年1.4ポイント減少)
・定年年齢の引き上げ 26.9%(対前年1.4ポイント増加)
・定年制の廃止 3.9% (変動なし)
また、70歳までの「高年齢者就業確保措置」を実施済みの企業は29.7%(対前年1.8ポイント増加)であり、企業規模別に見ると中小企業では30.3%、大企業では22.8%となっています。
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