雇用保険料の徴収免除制度の廃止について
平成29年1月1日より雇用保険法が改正されました。改正内容については以下の記事をご覧ください。
これに伴い、雇用保険料の徴収免除制度についても改正されることになっています。
【現行】
保険年度の初日(4/1)において64歳以上の労働者については「免除対象高年齢労働者」として、事業主は雇用保険の被保険者に支払う賃金総額から免除対象高年齢労働者の賃金総額を差し引いて納付すべき雇用保険料を計算し、また被保険者自身も保険料の負担が免除されています。
保険年度の初日(4/1)において64歳以上の労働者については「免除対象高年齢労働者」として、事業主は雇用保険の被保険者に支払う賃金総額から免除対象高年齢労働者の賃金総額を差し引いて納付すべき雇用保険料を計算し、また被保険者自身も保険料の負担が免除されています。
【改正後】
65歳以上に雇用される人も雇用保険の適用対象とする法律改正に合わせて免除制度を廃止し、原則通り保険料を徴収することになります。
ただし、この改正時期については注意が必要です。3年間の経過措置が設けられており、平成31年度(平成32年3月)までは徴収免除制度が継続されることになっています。つまり、平成32年度(平成32年4月)から徴収開始となります。平成31年度までの取扱いは以下のようになります。
[1]現在、一般の雇用保険被保険者である人
- 平成31年度までは、保険年度の初日(4/1)において64歳となった場合は保険料が免除される
- 「高年齢被保険者」へ自動的に切り替わった後も、平成31年度までは引き続き保険料が免除される
- 資格取得手続きは行うが、平成31年度までは保険料が免除される
今までは、雇用保険の資格を取得している在籍者が年齢到達により、保険料が免除となる取扱いだけでした。しかし今後は、法律改正が施行されるまで、年齢到達した際に保険料が免除となる場合と、資格取得手続きは行うが保険料は免除となる場合の2パターンが発生しますので、人事担当者の方は手続き漏れのないようご注意ください。