従業員が一定年齢を迎えた際に必要な手続き(3)
前回、前々回の記事はこちら(↓)
従業員が一定年齢を迎えた際に必要な手続き(1)60歳で必要な雇用保険関係の手続き
従業員が一定年齢を迎えた際に必要な手続き(2)60歳で必要な社会保険の手続き
最終回の今回は65歳以降で必要となる手続きをご紹介させて頂きます。
従業員が65歳に到達した時の手続きとは
介護保険料を控除しない(手続きの必要はありません)
- 65歳の誕生日前日の属する月から介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村により年金から介護保険料が特別徴収、もしくは市区町村から送られてくる納付書での普通徴収で支払うことになります
従業員が70歳に到達した時の手続きとは
厚生年金資格喪失(事業主が行う手続きになります)
- 厚生年金には70歳までしか基本的には加入出来ない事になっていますので、70歳以上被用者該当・不該当届の提出、厚生年金被保険者資格喪失届を提出します。※例外として年金の受給期間に満たない場合は継続可能です
算定基礎・月額変更・賞与支払届の様式変更(事業主が行う手続きになります)
- 70歳以降の算定基礎届・月額変更届・賞与支払届は一般の様式とは別の様式での提出が必要となります
従業員が75歳に到達した時の手続きとは
健康保険喪失後期高齢者へ(事業主が行う手続きになります)
- 加入している全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者・被扶養者でなくなりますので、健康保険被保険者資格喪失届の提出します
今後は今まで高齢者がいなかった会社でも対象の方が増えてくるかと思いますので、今回ご紹介した手続きを参考にしてください。