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雇用保険手続きにおけるマイナンバーの記載について

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従来から、マイナンバーの記載が必要な雇用保険手続きに関しては、マイナンバーを記入して届出ることとされていますが、先日、厚生労働省よりマイナンバーの届出を強く求める旨の案内文書が公表されました。

この案内によると、平成30年5月以降はマイナンバーの記載が必要な下記の届出等についてマイナンバーの記載がないものは返戻する場合があるというものです。

【マイナンバーの記載が必要な届出等】

  1. 雇用保険被保険者資格取得届
  2. 雇用保険被保険者資格喪失届
  3. 高年齢雇用継続給付支給申請
  4. 育児休業給付支給申請
  5. 介護休業給付支給申請

※1:1.2.5.は、届出等にマイナンバーを記載して提出。
※2:3.4.は、高年齢雇用継続給付、育児休業給付の初回申請時にマイナンバーを記載して提出。平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、「個人番号登録・変更届」を提出。

この案内を受けて、いくつかのハローワークへ問い合わせてみたところ「5月以降はマイナンバーの記載がないものはすべて返却」「対応検討中」「高年齢雇用継続給付は記載がないものは絶対に受け付けない」などなどハローワークも少々混乱している印象を受けました。
また、本人が提出を拒否したために提出できない場合など、届出することができないケースについての対応方法もまだ決まっていないようでしたので、今後の動向にも注意していく必要がありそうです。

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