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雇用保険の基本手当日額が変更になります

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8月1日から適用となる雇用保険「基本手当日額」の変更について、先日厚生労働省より発表がありました。 雇用保険の基本手当とは、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給する手当をいいます。
俗にいう『失業給付』のことです。

今回変更となる「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、離職理由や年齢などに応じて給付日数が決められています。
毎年、平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)に基づいて見直しが行われています。今年は、平成29年度の平均給与額が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことにより、基本手当日額も引上げとなります。

基本手当日額の上限額の引上げ

  • 60 歳以上65歳未満:7,042円 → 7,083円(+41円)
  • 45 歳以上60歳未満:8,205円 → 8,250円(+45円)
  • 30 歳以上45歳未満:7,455円 → 7,495円(+40円)
  • 30 歳未満:6,710円 → 6,750円(+40円)

基本手当日額の下限額の引上げ(全年齢共通)

  • 1,976円 → 1,984円(+8円)

また、賃金日額の変更に伴い「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の支給限度額等が変更になります。受給中の方は8月1日以後の支給対象期間から、支給される給付額変更になる場合がありますので、決定通知書を確認してみましょう

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