まもなく終了!国民年金保険料の後納制度
過去5年以内の期間に納め忘れた国民保険料を納付できる後納制度が、平成30年9月30日で終了します。
※過去5年とは、納めようする月前5年以内の期間です。
例えば…平成25年8月分の場合 → 平成30 年8月末まで納付可能です。
後納制度とは?
本来、納付を忘れてしまった国民年金保険料は納付期限から2年を経過すると納めることができません。この時効により納めることができなかった国民年金保険料を、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。
後納制度を利用するメリットは?
- 将来受け取る年金額が増えます
- 年金受給資格を得られる可能性があります
下記に該当する方は要チェック!!
- 20歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
- 60歳以上65歳未満の方で、上記1.の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
- 65歳以上の方で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方
※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている場合は利用できません。
後納制度を利用するためには?
「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要です。
「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要です。
(注1)平成30年9月30日は日曜日のため、9月28日(金)までに申し込み手続きをしなければなりません。
(注2)審査に時間がかかる場合がありますので、期日に余裕をもって申し込みしましょう。申し込んだ月分から納めることができない場合があります。
(注3)過去3年度以前の後納保険料には、当時の保険料額に加算額がつきます。