残業220時間「うつ病」発症の元社員が勝訴
東京地裁 運営会社に2400万円支払い命令
最長で月220時間を超える残業などでうつ病を発症したとして、40代の男性が元勤務先に対し、逸失利益など約6900万円を求めた裁判の判決が2月22日、東京地裁であった。会社側に安全配慮義務違反などがあったとして、約2400万円の支払いが命じられた。
精神障害の労災請求件数は年々増加を続けており、令和に入ってからは年2,000件を超える状況にあります。さて、厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」が第2回まで開催されていますので、この機会に検討会の趣旨・目的をご紹介しておきます。
【趣旨・目的】
業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、平成23年12月に策定した「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下「認定基準」という。)に基づき労災認定を行っているところであるが、精神障害に係る労災請求件数は、平成30年度には1,820 件にのぼり、6年連続で過去最多を更新しており、今後も増加が見込まれる状況にある。また、認定基準の策定以降、働き方の多様化が進み、労働者を取り巻く職場環境が変化する中、令和元年6月にはパワーハラスメント対策が法制化されるなど、新たな社会情勢の変化も生じている。
このような状況を踏まえ、大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)が、臨床精神医学者や労働者災害補償保険法等に精通した専門家に参集を求め、最新の医学的知見に基づき、専門的見地から認定基準について検討を行うこととする。
(精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会開催要綱より)