無期雇用転換権利 使用者に明示義務化
雇止めの抑制策も 厚労省改正案
厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。
厚生労働省の「多様化する労働契約のルールに関する検討会」はとりまとめに向けた議論に入り、たたき台を発展させた報告書案を公表しました。その主なポイントは、以下の通りです。
●無期転換申込みの要件を満たす労働者に対して、申込み機会の通知を行うよう使用者に義務付ける。
●通知義務のタイミングは、無期転換申込み権が発生する契約更新ごとが望ましい。
●無期転換申込み機会の通知とともに、無期転換後の労働条件もあわせて明示する。
●(無期転換前の雇止め防止策として)雇用契約の更新上限の有無を明示するよう義務付ける。
●クーリング期間は、現時点で制度を見直す必要が生じているとはいえない。
詳細は、検討会第13回資料の「多様化する労働契約のルールに関する検討会報告書案の概要」をご覧ください。