眼の障害の障害認定基準が一部改正(障害年金)
令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。
主な改正は以下のとおりです。
視力の障害認定基準
- 両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更
視野の障害認定基準
- これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設
- 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更
- これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加
詳しくは「令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します」をご確認ください。