短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大について
令和6年10月より被保険者数が51人以上の企業等(現在は101人以上の企業等)で働く、以下の要件に該当する短時間労働者(パート・アルバイト等)について社会保険の加入が義務化されます。
≪令和6年10月からの加入対象(短時間労働者)の要件≫
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
被保険者が51人以上の企業等とは?
健康保険・厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が、1年のうち6カ月以上51人以上であることが見込まれる企業等のことです。なお、この企業のことを「特定適用事業所」といいます。
(※)法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
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少し先の改正内容となりますが、当該義務化の対象となる可能性がある事業所様は早目のご準備が必要と思います。特に新たに加入対象となるパート・アルバイトのみなさんへ法律改正の内容が確実に伝わるようにしたいですね。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大の全体像については、ヒューマン・プライム通信のバックナンバー「年金制度の改正(2)」をご覧になってください。