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令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されました

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現物給与とは
給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与や食事、自社製品、通勤定期券など金銭以外で支給されるものを現物給与といいます。

厚生年金保険および健康保険の保険料額算定は標準報酬月額をもとに算出しますが金銭で支払われた給与のほかに、現物給与で支給しているものがある場合、その現物 を通貨に換算し、合算して標準報酬月額を決定しなければなりません。

現物給与価額について
現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされています。厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、令和6年4月1日より適用されることとなりました。

※日本年金機構HP
令和6年4月1日以降に適用される最新の現物給与価額

改定箇所は赤字と下線で表示されています。40都道府県で「食事の現物給与価額」が改正されているため、現物給与で食事を提供し ている事業所は注意が必要ですね。なお、自社製品やその他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。

また、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物支給は、平成25年4月1日以降支店等が所在する都道府県の価額を適用します。これは、現物支給の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから本社・支社等それぞれが所在する地域の価額により計算します。
ただし、派遣労働者の場合については実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額で計算します。

標準報酬月額算定にも関わりますので、最新の情報を確認し適正に現物給与の換算をしましょう。

※日本年金機構HP
令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます

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