雇用保険 給付についてのキホン(その3)
雇用保険の給付シリーズ第3弾です。今回は育児休業給付金についてご案内させていただきます。育児休業給付とは、1歳に満たない子を養育するために、育児休業を取得して賃金が一定水準を下回ってしまった場合にその被保険者の方に給付金が支給される制度です。
休業を開始した日前2年間に11日以上働いた月が、12ケ月以上必要です。
※過去に基本手当(失業給付)の受給資格決定を受けたことがある場合には、基本手当の受給資格決定を受ける前の部分は算入されません。
子の満1歳の誕生日の前々日までです。
保育所で保育の実施ができない等の場合、現在は子が1歳6ヵ月に達する日の前日まで、育児休業を延長することができます。尚、今年の10月より育児休業の2歳までの再延長が可能になります!ただし…
- 書面による申込みを行い、1歳に達する日の翌日(つまり、1歳の誕生日)において保育が実施されない事実を証明することができる書面が必要です
- 市区町村への入所申込みが遅れた場合、無許可保育施設の入所申込みの場合は延長の対象になりません
- 入所困難であることがあらかじめ分かっていたために、入所申込みを行わなかった場合でも延長の対象となりません
市区町村により申込期間が異なりますので早めに確認しましょう!
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始後180日まで。以降は×50%)
【原則】休業開始時賃金日額 = 育児休業開始6ヶ月前の賃金の合計額を180で割った額
※賃金支払基礎日数が11日以上の月に限ります
※給与が日給、時給制等の場合は、最低保障が設けられています。
育児休業開始日より原則として2ヶ月ごとの支給単位期間で支給されますが、希望する場合は1ヶ月ごとの支給単位期間でも申請することができます。
尚、支給申請期間はそれぞれ定められています。育児休業給付金支給決定通知書(支給の可否と支給額が記載されています。)に次回の支給単位期間や、次回の申請期間が記載されていますので必ず確認しましょう!
育児休業給付は、あらかじめ退職が確定(予定)している場合には支給の対象となりません。また、育児休業の途中で退職を予定していた場合も同様です。職場復帰が育児休業給付を受給するための大前提の条件です。