有給休暇が取りやすくなる 2019年4月導入の新ルール
年次有給休暇の基本的な考え方とは
2019年4月1日から、年次有給休暇(以下「年休」といいます)のルールが一部改正されるのをご存じでしょうか。そもそも、年休とは労働基準法に定められた休暇で、「入社6カ月以上働く労働者について、8割以上の出勤率があれば、原則として10日与えられる」というもの。その後、1年ごとに出勤率が8割以上あれば、勤務期間によって付与日数が増えていき、継続勤務が6年6カ月以上になると20日与えられます。
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2019年4月1日から、年次有給休暇(以下「年休」といいます)のルールが一部改正されるのをご存じでしょうか。そもそも、年休とは労働基準法に定められた休暇で、「入社6カ月以上働く労働者について、8割以上の出勤率があれば、原則として10日与えられる」というもの。その後、1年ごとに出勤率が8割以上あれば、勤務期間によって付与日数が増えていき、継続勤務が6年6カ月以上になると20日与えられます。