契約と正社員の待遇格差、雇用5年超で判断
大阪高裁で新たな判断基準
日本郵便の契約社員と正社員の手当と休暇の待遇格差が争われた訴訟で、大阪高裁(中本敏嗣裁判長)は24日、雇用期間が5年を超えるかどうかで格差の是非を判断する新たな基準を示した。
訴訟は、大阪や広島などの契約社員8人(うち1人は退職)が正社員と同じ仕事をしているのに、手当や休暇制度に格差があるのは労働契約法違反だとして、同社に未払い分など約4200万円の支払いなどを求めたもの。昨年2月の一審・大阪地裁判決は契約社員に年末年始手当などが支給されない格差は不合理だとして、同社に約300万円の支払いを命じた。