育休の連続取得は可能 給付金2人目以降は確認
育休取得は働き方による違いも
産休は勤続年数やパート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず女性であれば誰でも請求することができます。一方、育児休業の場合、労働者が有期契約労働者のときは、次の要件をいずれも満たす必要があります。
1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2)子が1歳6カ月に達するまでに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
NIKKEI STYLE 2019年5月23日付けより引用しました。
雇用保険の育児休業給付金は、支給条件を満たせば2人目も給付を受けることは可能です。2人目のお子様の育児休業の予定がある方はぜひ確認して頂ければと思います。